固定資産税のお知らせ ~固定資産税賦課の基準日について~

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に対し、その年の4月から始まる1年度分課税される税金です。
 年の途中に、名義変更や家屋の取り壊しがあった場合も、その年度の納税義務者や税額は変わりません。
 登記されている土地や家屋は、登記手続きにより市役所で手続き内容を把握できますが、未登記の家屋については、市役所への届出が必要ですので、未登記家屋の名義変更や、家屋を新築・増築・取り壊したときは、課税課までご連絡ください。
 特に1月1日前後に名義変更や取り壊しをする場合には、賦課期日にご留意ください。

 詳細は市ホームページをご確認ください。
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/somubu/kazei/menu/fixed_asset_tax/kotei_gaiyou/tax_37.html

 ご不明な点等ありましたら、課税課までご連絡ください。

■お問い合わせ
東松山市役所 総務部 課税課
電話:0493-21-1444
FAX:0493-23-2238